コカインを摂取したとして、麻薬取締法違反の罪に問われたミュージシャンで俳優のピエール瀧(本名・瀧正則)被告(52)の判決公判が18日、東京地裁で開かれ、小野裕信裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。判決言い渡し後、小野裁判官は、5分以上にわたる説諭を行い、所属するバンド「電気グルーヴ」の前身のバンド名にちなみ「人生」について瀧被告に問いかけた。瀧被告は時折うなずきながら、裁判官の言葉を神妙に聞いていた。
被告の表現を引用して動機認定
午前11時ごろ、瀧被告は黒のスーツ姿で入廷。緊張した様子で証言台の前に立った。
小野裁判官は、瀧被告が被告人質問でストレスを「心にたまる『おり』のようなもの」とした表現を引用し、犯行の動機を「ストレスや、気持ちの中にある『おり』のようなものを限られた時間の中で解消するために使用した」と認定。
「違法薬物に対する親和性が表れた常習的な犯行で、安易に違法薬物に頼ったとの法的非難は免れず、同情の余地はない」と指摘する一方、「主治医の指導に従って治療を受け、違法薬物を絶つと誓約している」などとして、執行猶予が相当と判断した。
小野裁判官は判決言い渡し後、控訴や執行猶予についての説明をした後、「有名人だからといってことさら刑を重くしたり手心を加えたことはありません」と切り出し、「ただ言っておきたいと思ったことがあります」と続けた。
「インディーズ時代によく出てくる言葉」
裁判官の説諭は一般に、一言、二言、声をかけることが多いが、小野裁判官は「引っかかったことがあります」として、瀧被告に証拠の写真を示し始めた。
裁判官「漢字2文字が書いてあります。読んでいいですか」
瀧被告「はい」
裁判官「『人生』と書いてあります」
https://www.sankei.com/affairs/news/190618/afr1906180034-n1.html
2019-06-18 07:09:00Z
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